s020 資金貸付事業アーカイブ
低所得の世帯で次のような理由により一時的に生計の維持が困難となった世帯とする。
貸付対象者
(1)医療費又は介護費の支払等臨時の生活費が必要なとき
(2)給与等の盗難又は紛失によって生活費が必要なとき
(3)火災等被災によって生活費が必要なとき
(4)その他これらとの同等のやむを得ない事由による場合
償還期間
措置期間(2か月以内)経過後4か月以内
貸付金が5万円を超える場合は8か月以内
貸付限度額
10万円以内
貸付利率
年3%
連帯保証人
不要
連帯借受人
不要
「要保護世帯向け長期生活支援資金」は、生活保護が必要であると保護の実施機関が認めた高齢者の方で、一定の住居用不動産を持ち、将来もそこに住み続けることを希望される場合に、その不動産を担保にして生活資金をお貸しする制度です。
貸付対象
次のいずれにも該当する世帯
- 担保となる不動産に居住し借入申込者が単独で所有(同居の配偶者との共有を含む)していること
※概ね評価額500万円以上(不動産の評価は愛知県社会福祉協議会の指定する不動産鑑定士が行います。) - 将来にわたりその住居を所有し、又は住み続けることを希望していること
- 不動産に賃借権、抵当権が設定されていないこと
- 不動産の所有者が原則65歳以上であること
- 本貸付金を利用しなければ生活保護を受けなければならない世帯であると保護の実施機関が認めた世帯であること
貸付金額・貸付期間
- 貸付限度額
居住用不動産の評価額の70%(集合住宅は50%) - 貸付月額
生活扶助基準額の1.5倍以内(保護の実施機関の証明による) - 貸付期間
貸付元利金(貸付金+利子)が貸付限度額に達するまでの期間又は、貸付契約の終了時(借受人死亡時)までの期間 - 償還期限
貸付契約の終了時に一括償還 - 貸付利率
年3%または銀行の長期プライムレートのいずれか低い利率 - 償還の保全措置
居住する不動産に根抵当権を設定
離職者支援資金は、失業により生計の維持が困難となった世帯に対し、再就職までの間の生活資金として離職者支援資金を貸し付けることにより、失業者世帯の自立を支援することを目的とした制度です。
貸付対象
次の要件の全てに該当する場合に貸付が受けられます
- 生計中心者の失業によって生計の維持が困難となった世帯であること
※失業前において生計中心者が家計を支えていた実績が必要です。また、多額の預貯金を保有していないことが要件となります。 - 生計中心者が就労することが可能で、求職活動等を行っていること
※健康な状態で新たに仕事につくための努力をしていることが要件となります。 - 生計中心者が就労することにより世帯の今後の生活の見通しが明らかなこと
※生計中心者が就労してもその収入では生計が維持できない場合やあまりにも多額の負債を抱えている場合は貸付対象とはなりません。 - 生計中心者が離職の日から2年(特別の場合は3年)を超えていないこと
※「特別な場合」とは、就労のための技能習得等を行っている場合です。 - 生計中心者が雇用保険の一般求職者給付を受給していないこと
※雇用保険の求職給付の待機期間中は貸付対象とはなりません。
貸付限度額
月額20万円以内(単身世帯は10万円)
貸付期間
12か月以内
貸付の利率
年3%
連帯保証人
原則として1名
貸付金の償還
貸付期間終了後12か月間以内を据置期間(無利子)とします。据置期間経過後7年以内で償還していただきます。
「長期生活支援資金」は、一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその居住に住み続けることを希望する高齢者世帯に対し、該当不動産を担保として生活資金の貸付けを行うことにより、その世帯の自立を支援することを目的とする。
貸付対象
次のいずれにも該当する世帯が対象となります。
- 借入申込者が単独で所有(同居の配偶者との共有を含む)する不動産に居住していること。
- 概ね評価額1,500万円以上(土地の評価は愛知県社会福祉協議会の指定する不動産鑑定士が行います。建物は評価しません)※マンションは対象外。
- 不動産に賃借権、抵当権が設定されていないこと。
- 配偶者又は親以外の同居人がいないこと。
- 世帯の構成員が原則として65歳以上であること。
- 借入世帯が市町村民税の非課税世帯又は均等割課税世帯程度の世帯であること。
貸付金額・貸付期間
- 貸付限度額
居住用不動産(土地)の評価額の70%程度 - 貸付期間
貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間または、借受人の死亡時までの期間 - 貸付額
1月当たり30万円以内の額(臨時増額が可) - 貸付利子
年利3パーセント又は長期プライムレートのうちいずれか低い利率 - 償還期限
借受人の死亡など貸付契約の終了時 - 償還の担保措置
- 居住する不動産に根抵当権を設定
- 推定相続人の中から連帯保証人1名を選任
生活福祉資金は、他の資金の借り入れが困難な所得の低い世帯や、障害者の方がいらっしゃる世帯にご利用いただく貸付制度です。
また高齢社会の進行と在宅福祉の推進に応えるため、日常生活に療養又は介護の必要な65歳以上の高齢者の方がいらっしゃる世帯にもご利用いただけます。
更生資金
対象:低所得世帯、障害者世帯
(1)生業費
新しく事業を始める時の開業資金や事業継続・拡張のための経費
(2)技能習得費
生業を営み又は就職するための知識・技能を修得するための必要な資金及びその技能習得期間中の生計の維持をはかるために必要な経費。
修学資金
対象:低所得世帯(1)修学費
学校教育法に規定する高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、専修学校(高等課程・専門課程)へ修学するための授業料に必要な経費
(2)修学支度費
修学資金の貸し付け対象となる学校への入学に際し、その支度のための必要な経費
福祉資金
対象:低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯
(1)福祉費
結婚、出産、葬儀、転居、就職時の支度の経費
住宅を増築・改築・補修・拡張するために必要な経費
(2)障害者等福祉用具購入費
障害者や高齢者が、日常生活の便宜を図るための高額な福祉用具等の購入等に必要な経費
(3)障害者自動車購入費
障害者又は障害者と生計を同一にする者が日常生活の便宜を図るために自動車の購入を行うのに必要な経費
(4)中国残留邦人等国民年金追納費
国民年金保険料の追納に必要な経費
療養・介護等資金
(1)療養費
対象:低所得世帯、高齢者世帯
低所得世帯、高齢者の負傷又は疾病の療養及びその療養期間の生計を維持するために必要な経費
(2)介護等費
対象:低所得世帯、 障害者世帯、高齢者世帯
介護保険の対象となる介護サービスや障害福祉サービス等を受けるのに必要な経費
災害援護資金
対象:低所得世帯
火災や風水害等の災害で住居や家財等が被害を受けた場合、家財道具の購入やその修復等に要する経費
美和町くらし資金制度について
貸付対象者
- 低所得のため不時の出費等によってくらしの維持が困難な世帯。ただし、本資金の貸付けを受け償還を完了していない者、その他公的資金等の貸付けを受け償還成績の不良なものは原則として除く。
- 町内に住居する者。
貸付ける資金
生活費・医療費・その他くらしを営む上で必要と認められる資金。
貸付限度額
一世帯100,000円以内とする。
貸付条件
- 利子
無利子(ただし、償還期限日までに償還されない場合は、遅延元金に対し、10.75%の延滞利率が加算されます。) - 保証人
連帯保証人1名以上
・原則として町内在住の方で同一世帯ではない方
・借受人と連帯して債務を負担する能力を有する方
償還の方法
貸付の日から9ヶ月以内に一時又は分割払いで償還する。ただし、繰り上げ償還を妨げない。
