s030 保険料の納め方とサービス利用アーカイブ
65歳以上の人(第1号被保険者)
保険料の納め方
年金額によって2種類に分かれています。
年金が年額18万円以上の人特別徴収
年金の定額払い(年6回)の際に介護保険料があらかじめ差し引かれます。
年金が年額18万円未満の人普通徴収
送付される納付書に基づき、介護保険料を市町村に個別に納めます。
サービスが利用できるのは
申請し、介護が必要と認定された人
(介護が必要となった原因は問われません。)
40歳から64歳の人(第2号被保険者)
保険料の納め方
加入している医療保険の算定方法により保険料額が決められ、医療保険料と合わせて納めます。
国民健康保険に加入している人所得などによって保険料が決められ、国民健康保険税(料)として世帯ごとに納めます。
職場の医療保険に加入している人介護保険料率と給与、賞与によって保険料が決められ、医療保険料と合わせて徴収されます。
サービスが利用できるのは
特定疾病が原因となって申請し、介護が必要であると認定された人
(介護が必要となった原因が特定疾病以外の場合は介護保険の対象にはなりません)
特定疾病とは
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
