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s030 ボランティア活動保険アーカイブ


ボランティア活動保険は、ボランティア等活動中の次のような事故を幅広く補償します。

  • ボランティア自身が怪我をした(傷害事故)
  • 他人にケガをさせてしまった、他人の物を壊してしまった(賠償事故)

平成19年度に次の改訂がされました。

  • 基本プランの掛金が3段階になりました。
  • 天災プランの掛金が変更になりました。

本制度の契約形態

本制度は、ボランティア個人またはボランティアグループが加入申込者となり、ボランティア個人を被保険者として愛知県社会福祉協議会が一括して保険会社と締結する団体契約です。

対象となるボランティア活動

日本国内における「自発的な意思に基づき他人や社会に貢献する非営利のボランティア活動」(実費弁償程度のものは無償とみなす)で下記のいずれかに該当する活動
  1. グループ等の会則に則り企画、立案された活動
  2. 社会福祉協議会に届出た活動
  3. 社会福祉協議会に委嘱された活動
  4. 法人格を有するNPO活動(非営利)

※活動には活動のための学習会または会議等も含みます。
※活動場所と自宅の往復途上の事故も補償の対象になります。
自宅以外の場所から出発する場合は、その場所と活動場所の途上となります。(ただし、通常の往復路であること)

次のボランティア活動は補償の対象になりません

  • 海難救助または山岳救助ボランティア活動

  • 銃器を使用する害獣駆除ボランティア活動

  • 野焼き・山焼きを行うまたはチェーンソーを使用する森林ボランティア活動

  • 学校の管理下で行う学生のボランティア活動等

特徴

  1. ボランティア自身の食中毒(病原性大腸菌・サルモネラ等)を補償
  2. 宿泊を伴う活動を補償
  3. 防災・災害ボランティア活動を補償
  4. 天災プラン加入の場合は、天災(地震等)によるケガも補償(傷害部分のみ)
  5. 天災プラン加入の場合は、入院保険金1000日補償(傷害部分のみ)
  6. 天災プラン加入の場合は、第三者加害行為によるケガを倍額補償(傷害部分のみ)
  7. 日射病・熱射病を補償(傷害部分のみ)
  8. ボランティア自身の特定感染症を補償
    (感染症予防法に定める1類・2類・3類感染症の場合、葬祭費用、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金が支払われます。)
特定感染症(主なもの)
O-157、腸チフス、細菌性赤痢、ペスト、エボラ出血熱、クリミヤ・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コレラ、パラチフス、ジフテリア、ラッサ熱、重症息性呼吸器症候群

補償の対象となる事故

(1)傷害事故
ボランティアがボランティア活動中の急激・偶然・外来の事故によりケガをした場合に保険金をお支払いします。
(1)ボランティア活動中に、転んでケガをした。 (2)ボランティア活動に向かう途中、交通事故にあった。 (3)活動中、食べた弁当でボランティア自身が食中毒になった。

(2)賠償事故
ボランティアがボランティア活動中の偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の物を壊したことにより法律上の賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
(1)ボランティア活動中、誤って他人にケガをさせた。 (2)家事援助ボランティア活動で清掃中、誤ってガラスを割った。 (3)ボランティア活動での後片付け中、誤って他人にケガをさせた。

補償内容

基本プラン

A・B・Cいずれかのプランをお選び下さい。
※各プラン補償内容、保険料を変更しました。

  保険金の種類 保険金の内容 補償内容
Aプラン Bプラン Cプラン
傷害事故
(注1)
死亡保険金 ケガのため、事故の日から180日以内に不幸にして亡くなられたとき、死亡保険金の全額をお支払いします。(注2) 1千万円 1,150万円 2,150万円
後遺障害保険金 ケガのため、事故の日から180日以内に身体の一部を失ったり、その機能に重大な障害を永久に残されたときは、その程度に応じて後遺障害保険額の3~100%をお支払いします。(注2) 1千万円
(限度額)
1,150万円
(限度額)
2,150万円
(限度額)
入院保険金日額
(1日につき)
ケガのため入院されたときは、事故の日から180日以内の日数に対して入院保険金日額をお支払いします。 6,500円 8,500円 7,800円
通院保険金日額
(一日につき)
ケガのため医師の治療を受けたときは、事故の日から180日以内の通院の日数(90日限度)に対して通院保険金日額をお支払いします。(注3) 4,500円 5,200円 4,500円
手術保険金 入院保険金をお支払いする場合で、そのケガのため手術を受けたとき入院保険金日額に手術の種類に応じた倍率(10倍、20倍または40倍)を乗じた額を上乗せしてお支払いします。
賠償事故 賠償責任保険金
(対人・対物共通)
第三者の身体に障害または財物に損壊を与え、法律上の賠償責任を負った時、保険金をお支払いします。免責(自己負担)ゼロとします。(注4) 5億円
(限度額)
5億円
(限度額)
5億円
(限度額)

基本プラン掛金(年間保険料) 250円 300円 350円

(注1)傷害事故の保険金は、健康保険・生命保険・加害者からの賠償金などとは関係なくお支払いします。
(注2)死亡保険金および後遺障害保険金のお支払いは合計して、補償期間を通じて死亡保険金を限度とします。
(注3)平常の生活または業務ができる程度に治った日までの日数とします。
(注4)人格権の侵害により、法律上の賠償責任の負った場合も保険金をお支払いします。
※ボランティア活動中のケガに加え日射病・熱射病により身体に障害を被った場合も、死亡、後遺障害、入院、通院、手術の各保険金がお支払いの対象になります。
※ボランティア活動中に死亡した場合、葬祭費用として300万円を限度に葬祭費用の実額をお支払いします。

天災プラン(天災プラン掛金には上記基本プラン掛金も含まれています。)

天災危険担保特約 ボランティア活動中、地震もしくは噴火、津波及びこれらにともなって生じた事故、またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故により死亡・後遺障害・ケガをした場合に対象になります。
入院保険金・手術保険金支払日数延長および通院保険金支払い対象期間延長特約 ボランティア活動中、ケガで入院した場合、事故の日から1000日間以内の入院日数に対し保険金をお支払いします。またその間に手術を受けた場合は、手術保険金をお支払いします。ケガで通院した場合は、平常の生活または業務ができる程度に治った日までの通院日数に対し90日を限度に通院保険金をお支払いします。なお、事故の日から1000日以内の通院が対象となります。
第三者加害者行為等による傷害倍額支払特約 ボランティア活動中の故意による加害行為(ひき逃げによる事故を含みます)によりケガをした場合、死亡・後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金を2倍にしてお支払いします。
※第三者の加害行為(ひき逃げを含みます)は警察署へ届け出た場合に限ります。
※ひき逃げの場合加害者が該当事故の日からその日を含めて60日を経過してもなお特定できないものをいいます。

天災プラン掛金には上記基本プラン掛金も含まれています。
  Aプラン Bプラン Cプラン
天災プラン掛金(年間保険料) 330円 380円 470円
  • 天災プランにおいて、入院保険金1000日の補償は事故の原因が天災か否かは問いません。
  • 補償内容は基本プランと同様です。