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申請からサービスの利用まで

介護サービスを利用するためには、市区町村に申請して「介護や支援が必要な状態である」と認定される必要があります。窓口に申請すると、訪問調査や審査を経て、介護が必要な状態かどうか、またどのくらいの介護が必要であるかが決められます。

1. 申請する

サービスの利用を希望する人は、役場の福祉課介護保険係窓口に「要介護認定」の申請をしましょう。申請は本人または家族が行いますが、地域包括支援センターなどに代行してもらうこともできます。



2. 要介護認定が行われます

訪問調査/医師の意見書

 

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市区町村の担当職員等が自宅を訪問し、心身の状況などについて調査を行います。
また、市区町村の依頼により、医師が心身の状況についての意見書を作成します。

審査・判定

訪問調査の結果と医師の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家による「介護認定審査会」で審査され、介護を必要とする度合い(要介護状態区分)が判定されます。



3. 認定結果の通知

原則として申請から30日以内に、市区町村から認定結果通知書と、結果が記載された保険証が届きます。

要介護1~5

介護が必要とされる人 介護サービスを利用できます。

要支援1・2

支援が必要とされる人 介護予防サービスを利用できます。

非該当

非該当の人は必要と認められれば、市区町村の行う介護予防事業(地域支援事業)が利用できます。

 


4. ケアプランを作成します

介護サービス・介護予防サービスとも、個人に合わせたケアプラン・介護予防ケアプランに基づきサービスを利用します。介護サービスはケアマネジャーがケアプランを、介護予防サービスは保健師などが中心となって介護予防ケアプランを作成します。

介護給付の対象者(要介護1~5)

居宅介護支援事業者が担当します。

ケアマネジャーによるアセスメント

利用者の心身の状態や環境、生活歴などを把握し、課題を分析します。


サービス担当者との話し合い

利用者の力を引き出せるようなサービスを、利用者・家族とサービス担当者を含めて検討します。


ケアプランの作成

利用する、サービスの種類や回数を決定します。


予防給付の対象者(要支援1・2)

地域包括支援センターが担当します。

保健師などによるアセスメント

アセスメント表や利用者・家族との話し合いにより、利用者の心身の状態や環境、生活歴などを把握し、課題を分析します。


サービス担当者との話し合い

目標を設定して、それを達成するための支援メニューを、利用者・家族とサービス担当者を含めて検討します。


介護予防ケアプランの作成

目標を達成するためのサービス種類や回数を決定します。


5. 利用できるサービス

介護サービス (要介護1~5)

介護サービスを利用します。
一定期間ごとに要介護認定を更新します。

居宅サービス
訪問サービス

訪問介護(ホームヘルプサービス)、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導

通所サービス

通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)

短期入所サービス

短期入所生活介護、短期入所療養介護

その他

特定施設入居者生活介護、特定福祉用具販売、福祉用具貸与、住宅改修費の支給、居宅介護支援

施設サービス

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設

地域密着型サービス

住みなれた地域での生活を支えるためのサービスです。

夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護


介護予防サービス(予防給付) (要支援1・2)

介護予防サービスを利用します。
一定期間ごとに効果を評価し、プランを見直します。

訪問サービス

介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導

通所サービス

介護予防通所介護(デイサービス)、介護予防通所リハビリテーション(デイケア)

短期入所サービス

介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護

その他

介護予防特定施設入居者生活介護、特定介護予防福祉用具販売、介護予防福祉用具貸与、介護予防住宅改修費の支給、介護予防支援

地域密着型サービス

住み慣れた地域での生活を支えるためのサービスです。

・介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護

 

・介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

  ※要支援1の人は利用できません。


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